税務調査対策|大阪府枚方市の東和宏税理士事務所

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税務調査対策

税務調査とは、「納税者が税法にそった正しい申告・納税をしているか」を国税局や税務署が調査することです。

  • いつ税務調査が行われるのか?
  • どんな会社が税務調査の対象となるのか?
  • 個人事業者の場合消費税の申告期限が3月末で終わり、4月半ばから調査は行われます。
    早いところは4月上旬に「国税局です。」と事前に何の連絡もなくミニマルサと呼ばれる、料調(資料調査課)が調査にやって来ます。また、各署の特調(特別調査)班も動きだします。
    5月の連休明けから本格的な調査が6月いっぱい行われます。
    7月は定期異動があり、7月下旬から12月中旬が最盛期です。(特調班は1月末まで)
    法人の調査担当者は、3月1日〜15日(本年は17日)を除き1年中調査を行い4月からは10月決算〜12月決算の会社が対象に選定され5月・6月は1月決算も追加して選定されます。

    個人事業者・法人共高額悪質重点調査といって、納税者の質的要素を加味した上、高額な者から優先的に調査は実施されます。
    また、悪質な脱漏所得を有すると認められる者や好況業種については、売上の大小にかかわらず、重点業種として優先順位は高いのです。

    会社の経営者で「赤字だから調査に来ない」と思っている方もおられるかと思いますが、消費税・源泉所得税と印紙税を主眼においた調査もあります。
    また、黒字なのに不況をいいことに、赤字に見せかけている会社を差益率・販管費等の分析や代表者借入金等色々な角度から検討し選定します。

実際に税務調査されることになったらどうすればいいの?

  • 税務署から調査に伺いたい旨の連絡があったら、担当部門と担当者名及び日時を聞き、顧問税理士と日程調整を行います。正当な都合で日時が合わなければ日程の変更は可能です。
    しかし、むやみに引き延ばしたりすると、調査官の心証は悪くなります。
    次に顧問税理士との事前打ち合わせを行い、帳簿書類の確認を行います。
    調査には、顧問税理士に立ち会ってもらい調査官の質問には誠意を持って明確に答えることが肝要でしょう。
    また、事前に連絡が無く来た場合は、調査官に身分証明証の提示を求め確認したら調査の目的を聞くと共に、顧問税理士に連絡を取り現況調査や帳簿調査は税理士が来るまで待ってもらってください。
    特に現況調査は本人の承諾のもとでないとできませんので、曖昧な返事をせず忌避妨害等をせずに誠意を持って調査に協力するが、事業に関係のないものについては、承諾しないように注意しましょう!
    現況調査は、公表外銀行や公表外売上の把握のために行う現場で資料を収集する目的で実施される「がさ入れ」です。

税務調査への対応

  • ※常日頃から現金・預金の管理を行い、領収書等の原始記録も整理しておく必要があります。
    特に現金商売の方は、毎日の現金監査を行い、商売をしていると売上金の中から現金支払いもあると思いますが、閉店後に出金伝票を作成し売上漏れにならないようにしましょう!
    ※事業のお金と生活費とは区別しておく。(印鑑・通帳も)
    ※事務所の金庫に事業に関係のない私物は入れない。
    ※個人事業者の場合、建物・車・自動車保険・ガソリンなど事業割合を明確にしておく。

税務調査とは?

  • 自主申告納税制度のもとに第一次的に納税額は決まりますが、申告された所得が正しいかどうか確認するのが税務調査です。
    国税局には個人事業者を担当する課税一部資料調査課、法人事業者を担当する課税二部資料調査課、 資本金1億円以上の法人は調査部があります。調査は全て任意調査です。

    調査で誤りがあった場合追徴金に加算税及び延滞税を納めなければなりません。
    延滞税は直近の申告の場合は申告期限からの日数で利息計算しますが、過年度については1年分の利息と修正した日(納期限)から納めるまでに要した日数になります。
    また、悪質な場合は重加算税となり延滞税も除算期間が無く、3年前の修正であれば2年分の利息と納期限から納めるまでに要した日数を加算して算出されます。

    国税犯則取締法により強制調査を行う部署が「マルサ」と呼ばれる査察部です。
    査察調査で誤りがあった場合は悪質な場合と同様の重加算税・延滞税に加え追徴税額に近い罰金が加わりますので、脱税した所得のほぼ全額を納めなければなりません。
    結果的に脱税は割に合いません。
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